東京税理士会 立川支部
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2010.04.02
立川都税事務所からのお知らせ:立川税務署での法人事業税・都民税申告書の出張受付について
立川都税事務所より表題の件について、別紙平成22年度の実施日一覧が届きましたので会員専用ページに掲載しました。
2009.12.22
税理士会・税理士政治連盟等の働きかけにより、「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」の廃止が閣議決定された。

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止の経緯

平成19年12月26日「民主党税制改革大綱」廃止を打ち出す

第169回国会で参議院に廃止法案を提出・・・ここでは廃案

平成21年第171回国会の参議院に再提出し、6月26日参議院で可決、
衆議院へ送付されたが、7月21日衆議院解散により廃案

この夏の選挙で、民主党マニュフェストに同法を廃止する旨明記

政権交代により、民主党が与党に。


これまでの経緯に照らすと、なぜ法人税法35条の廃止を政府税調で先送りとする のか、あまりにも整合性がとれていないといわざるを得ない。

12月3日、廃止に消極的との情報が入る。

一之瀬 立川税政連会長らが、平成21年12月8日午前中に政府税調構成員等約30名に陳情。
(日税政や地方の税政連も陳情に訪れていたらしい)

平成21年12月8日の政府税調 峰崎直樹財務副大臣が記者会見において、特殊支配同族 会社の役員給与の損金不算入の廃止については先送りするとの発表を行った。

その発表を受け、立川税政連会長名で、
廃止をしない理由を問う質問状を政府税制調査会の構成員等約30名に送った。
(質問状については、日税政組織委員会においても提言、東税政ブロック会議の席 上でも、説明されています。)

地元国会議員の働きかけも有り平成21年12月22日、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入の廃止が閣議決定された。
2008.12.26
12月11日に電子申告体験談パネルディスカッション 〜始めた方・始める方・まだの方へのメッセージ〜 を行いました。立川支部ホームページ会員専用ページに掲載しましたのでご利用下さい。
2006.12.18
電子申告用IC カードリーダライタ申込書を12月分全員発送文書と合わせて 立川支部ホームページ会員専用ページに掲載しましたのでご利用下さい。
2006.02.21
2006.2.21特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について
財務省の所得税法等の一部を改正する等の法律案(平成18年2月3日)で、中小企業の大半を占める同族会社に対して役員給与の給与所得控除額を損金不算入にしようとする大改正が盛り込まれています。中小企業にとってはかなりの増税になります。

改正案の内容(平成18年度税制改正の要綱・平成18年1月17日)によると・・・

 「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。」

と、あります。法人税法第35条によりますと、多くの部分を政令に委ねていますが、
具体的にはどの程度の法人数に影響がでるでしょうか?
東京税理士会及び東京税理士政治連盟に所属する税理士に対する緊急アンケート結果によりますと税理士の関与先法人の特殊支配同族会社(同族関係者で90%以上の持株割合)に該当する割合は平均76.33%、本法案により増税となる法人の割合は20%〜50%(平均30.00%)となっております。影響を受ける法人1社当たりの増税額は79万円強という結果が出ております。
新聞報道等によると、影響を受ける法人数は全国で5万社程度と説明しておりますが、少なくとも48万〜62万社(全法人数255万社の内)程度が影響を受けることとなりそうです。

東京税理士会が本改正に反対する理由


1.「損金不算入の理由の不合理、不明確、不透明さ!!」
@特殊支配同族会社における役員報酬の損金算入と所得税の給与所得控除の組み合わせは「二重の経費控除」としているようですが、そもそも特殊支配同族会社とその他の法人とを法人格において区別する合理的な理由はありません。
A給与所得控除は、大小の会社のサラリーマンや公務員の給与にも当然に適用されるのに、なぜ特殊支配同族会社の経営者の役員報酬分だけ「二重の経費控除」として所得税の上に法人税まで課税されるのでしょうか。
B法人経費と給与所得控除との二重控除となるから税負担の公平を図る趣旨とのことのようですが、税負担の公平を図るのであれば、まず給与所得控除について見直すべきであります。
C本法案は、法人課税と個人課税という我が国の基本的な税制の枠組みに大きな影響を及ぼし、その法案提出は国民の合意を得ていない拙速なものであります。
D多くの中小企業を巻き込む増税案にもかかわらず、広く国民に内容を説明し理解を得ることもなく、関係団体や実務者においても検討すらされないまま自民党の税制改正大綱においていきなり発表する方法に不透明さを感ぜざるを得ません。

2.「中小企業の経営実態を考慮していない増税です!!」
@大企業の役員報酬に比べれば低額な役員報酬の大多数の中小企業に課税することにより、中小企業の財務体質は更に弱くなり、企業活力が益々脆弱化していくことになります。
A中小企業の経営者の経営努力も鑑みず、給与所得控除という計算上の控除額への課税は担税力が伴わず、このような事業実態を見ない課税は著しく不公平であります。
B本法案はその大部分を政令に委ねていますが平成18年度税制改正の要綱の要件によると、年800万円の主宰役員に対する給与がボーダーラインとなる。しかし年800万円程度の役員の給与を確保できなければ一家の生計も成り立たないのではないでしょうか。
C本法案により増税された場合、会社の税引前当期利益よりも法人税等の税額が大きくなり当期純利益の金額がマイナスとなってしまうことが有り得ます。これでは金融機関からの融資等も受けられなくなり、ひいては企業倒産も起こりかねない状況です。
Dこれから起業する法人だけでなく、従来から法人形態を選択し、通常の業務を行っている中小企業に多大な悪影響が及ぶことは明らかです。

3.「影響を与える中小企業数の多さ!!」
@前述した東京税理士会及び東京税理士政治連盟が行った税理士に対する緊急アンケートにもある通り、この法案により影響を受ける既存の法人数は数十万社にも登ります。
A影響を受ける法人数からしても、その役員の家族、従業員、従業員の家族を含めて副次的に受ける影響は計り知れないものとなります。
ひいては日本の経済を下支えする中小企業のみならず、日本経済全体に与える影響は甚大であると憂慮されます。

4.「新会社法をめぐる基本政策の不一致!!」
@平成18年5月には起業をテーマに新会社法が施行されますが、本法案はわが国における政策上の共通認識である、起業促進の面からも大問題であります。
A本法案は「給与所得控除を使った節税を目的とした法人成り(起業)」封じに他なりませんが、給与所得控除のメリットだけを目的に起業する人は少ないと思われます。 この法案により新会社法による起業を思いとどまる起業家は相当数いるのではないでしょうか。


それではみなさまの会社ではどれほど増税になるのでしょうか?

(社)立川法人会のホームページの中に税額のシュミーレーションソフトがあります。
是非ともソフトをダウンロードされて税額計算をしてみてください。
(社)立川法人会のこのソフトのURLは
http://www.tachikawa-hojinkai.jp/member/yakuinsonkin/yakuinsonkin.html
です。
もし皆様の会社が今年度は増税の対象にならなくとも、会社が発展していく中でいずれこの法案による増税対象になってしまいます。
どうか、中小企業関連団体や同業者団体などを通じて、この法案に反対する運動を起こしてくださいますようお願い申し上げます。

税理士はみなさまの会社の身近なパートナーです!!
2005.02.23
会員専用ページ「立川税務署より」に有用な情報を掲載致しました。
立川税務署御担当各位の御厚意により、下記の有用なPDFファイル他を入れました。

 1.(所得税確定申告)署窓口一括提出票(Microsoft Word)
 2.(所得税確定申告)郵送提出一覧表(Microsoft Word)
 3.申告会場変更(PDF)
 4.広域還付センター(PDF)
 5.改正消費税案内(PDF)
 6.簡易課税選択届出関係(PDF)
 7.税制改正事項注意点(PDF)
 8.庁HP質疑事例一覧(PDF 8種類)
 9.平成17年度税制改正(案)の概要(PDF)
10.庁HP案内(PDF)
11.e-Tax 関係チラシ・リーフ(PDF 6種類)
12.国税専門官募集(PDF)
*PDFファイルの使用方法については当該ページに記載していますのでご確認ください。
2005.02.04
会員専用ページを更新しました。
1.会員専用ページのトップページにダウンロード用のPDFファイルを入れました。
 (1)平成17年行事予定表1〜3月
 (2)支部ホームページ掲載要領、原稿・写真提出票
2.会員専用ページの新会員・退会報告ページに平成16年度12月度分を掲載しました。
*PDFファイルの使用方法については、会員専用ページのトップページに記載していますのでご確認ください。
2004.12.01
ホームページができました。
ホームページをお持ちの会員の皆様は当ホームページへのリンクをお願いいたします。
一般の方で当ホームページをリンクする方は「お問い合せ」の注意事項を参照してください。
 
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